メモ

脅迫とは、人に恐怖心を生じさせるに足りうる加害の通知である。通知事項
が、通常の人を畏怖させるに足りるときは、具体的に被通告者が畏怖心を生じ
なかったとしても、脅迫にあたる(判例)。ただ人を困惑させ、脅威を覚えさ
せるに止まる程度のものは、脅迫とはいえない。脅迫罪の成立のための害悪の
内容は、被害者自身か、その親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対する加
害に限る。村八分の通告も、名誉に対する脅迫となる(判例)。これ以外の者
の当該法益に対する加害の告知は、被告知者の意思を制圧し、恐怖心を生じさ
せるものであっても、脅迫罪としては成立しない。
告知する害悪の内容は、それ自体、不法であることを要しない。通告者の正
当な権利に属する事項〓例えば、告訴し、あるいは、上司に通告する旨の通知〓
であっても、真実その権利を行使する意思がなく、もっぱら相手方を畏怖させ
る目的でしたときは、脅迫罪の成立を免れえない(判例)。
害悪が告知者の意思で左右しえない事項〓天災地変、他人の害意など〓であ
るとき、脅迫と単なる警告との区別が問題となる。みずからが直接、加害の意
思をもつことを要しないが(判例)、自己が加害者の決意に影響を及ぼしうる
地位にあるか、あるように装うことが必要である(判例)。

「真実その権利を行使する意思がなく、もっぱら相手方を畏怖させる目的」かどうかは俺には判断できないが、
ただ「訴える」と通告することが無条件に脅迫罪の成立を意味するとは思えない。
その辺は分かっているんだろうか。